高額 医療費 控除
高額医療費控除には保険に加入していることが必須の条件となりますが、高額な医療費があなたにかかった場合には、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費との二つが有ります。
所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。
『その年中に支払った医療費』から『保険金などで補てんされる金額』を引いて 残りが=《A》とすると、その答え《A》からひく『10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額』残りが=医療費控除額『最高で200万円』となります。
これには病院に通院する為の交通費も含まれます。
バスや電車等の領収書は必要がありませんがタクシー代金は原則として対象外なので、控除の対象外になります。
緊急の場合等は領収書の添付が必要となりますが、家計簿のコピーでも代用が可能です。
健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。
該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみる事が必要です。
病院にはケースワーカーの職員もおりますのでまずは相談してみましょう。
医療費控除には保険での控除をして更に所得税の控除を申請することが出来ます。
高額医療控除で差し引かれて自分で払った分を医療控除にあてればいいということなんです。
医療費はいずれにしても高額です。
まずは病院のケースワーカー、社会保険事務所に相談してみましょう。
所得税の控除期間は一年ですが、医療費控除の場合月の一日から末日です、手術とうの高額な医療日が月末に発生する場合はその手術代金は入院の期間内に含まれなく、月をまたいで退院した場合には控除の期間は二月になりますので注意が必要です。
これらの医療費控除には差額ベットなどの金額は含まれませんので注意をしましょう。