小児慢性特定疾患
小児慢性特定疾患で、本人も家族も困っている人たちが大勢います。
あなたは、小児慢性特定疾患についてどれ程の知識がありますか?共に考えて見ませんか。
小児の慢性特定疾患とは、その治療が長期にわたり、医療費の負担も高額となり、これを放置することは、児童の健全な育成を阻害することとなる疾患の事です。
もう少し具体的に見れば、未熟児養育医療の中で、フェニールケトン尿症等の先天性代謝疾患・血友病・小児がん(悪性新生物)・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患など対象疾患が514疾病にも及びます。
各都道府県が児童福祉法に基づき、当該疾患の治療方法に関する研究等に資する医療の給付その他の事業を行うことを目的に、「小児慢性特定疾患治療研究事業」を推進しています。
対象は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童となっており、かつ18歳到達後もなお改善の傾向がみられない場合には20歳未満まで延長できます。
また、各疾患ごとに対象基準が定められています。
この小児慢性特定疾患治療費の自己負担は、生計中心者の前年度所得に応じて、8階層区分の自己負担限度額が定められていますが、都道府県知事が重症患者と認定した場合、医療費の一部負担金は生じないことになっております。
また、医療保険各法の規定による薬局での保険調剤及び指定訪問看護については、一部負担額は生じないものとなっております。
それに、日常生活の便宜を図ることを目的に市町村が主体として実施されている特殊寝台等の日常生活用具を給付する「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業」も活用できます。
小児慢性特定疾患治療研究事業は、お住まいの地域により違いがあります。
正確な情報は必ずお住まいの保健所にお問い合わせください。