高額医療費貸付制度
高額医療費貸付制度とは全国社会保険協会が実施する貸付事業のことです。
万一病気やケガで入院し、同一月の医療費の自己負担額が一定の基準(自己負担限度額)を超えたと場合、請求により償還されるのが高額療養費です。
高額療養費の決定には病院等から提出されるレセプトの審査を経て行うので、請求してから支給されるまでに約3ヶ月程度かかるため、医療費が高額な場合、その費用の捻出が大変になります。
そこで全国社会保険協会連合会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する「高額医療費等貸付事業」を各都道府県の社会保険協会と協力して実施しています。
政府管掌健康保険・船員保険の被保険者や被扶養者が病気になって病院などで診療を受けたときに利用できます。
この制度を活用すれば、当座の医療費の支払いに当てるための資金として高額療養費の8割相当額の貸付を無利子で受けられます。
昭和60年4月からスタートし、多くの方が利用しています。
申し込み方法は、高額医療費貸付金貸付申込書の被保険者記入欄に必要事項を記入し、次の書類を添付して各都道府県の社会保険協会に申し込みます。
手続きに必要なもの ・医療機関の発行した保険点数のわかる医療費請求書 ・被保険者証、受給資格者票・高額医療費貸付金借用書 ・高額療養費支給申請書 (委任状欄に高額医療費の受領を全国社会保険協会連合会会長に委任する旨の記名押印をします)貸付金が決定すると、ただちに指定された金融機関の口座に振り込まれます。
ただし、郵便局を振込先とすることはできません。
高額療養費は、当人の委任にもとづき、直接全国社会保険協会連合会に支払われますので、この高額療養費と貸付金との清算が行われます。
清算の結果、通例として高額療養費の2割相当の残余が生じますので、その精算金は指定の金融機関に振り込まれ、借用書が変換されます。