このサイトでは気になる医療と病気の知識を紹介しております。
後期 高齢者 医療 制度 目的
後期高齢者医療制度の目的は、高齢者医療費の財政負担を抑制し、安定的な財源を確保することです。
以前までの国や都道府県、市町村の負担金や健康保険などの拠出金で運営されてきた高齢者医療制度では成り立たなくなっている背景があります
例えば
現役の世代の税負担に限界が生じてきている、そして、都道府県や地域でも制度の格差があり、同じ所得でも支払う保険料が違うなどという不公平差の問題がありました。
これらの現役の世代の負担を縮めるため、そして地域よる格差を抑えるために、今回からは、高齢者一人ひとりに保険料の負担をしてもらいましょうというのが後期高齢者医療制度の目的です。
もう少し現状を詳しく掘り下げますと、現在、日本では65歳以上の人口に占める割合は20%を超えており、75歳以上でも10%に達しています。
特に終末期医療の問題を挙げ、「後期高齢者が亡くなりそうになり、家族が一時間でも、一分でも生かしてほしいと要望して、いろいろな治療がされる。
それがかさむと500万円とか1000万円の金額になってしまう」と、延命を求めることが医療費膨張の原因であり、問題だ、と決めつけました。(以上引用終わり)とあり、終末医療や延命治療に対する経費削減を問題視し、今回の後期高齢者医療制度の目的とした意見・背景もあるようです。
一方で問題も多々生じており、例えばこれまでは国民健康保険の加入者が扶養していた75歳以上の高齢者は保険料を免除していたところを、全員が支払うようになり、その結果、低所得者の高齢者には負担が増えてしまうケースもある。
また、後期高齢者医療制度によって、75歳以上の高齢者とその扶養家族は新たに保険料を支払う必要がでてきました。
これにより、扶養家族として、75歳以上の高齢者を養っていた家族にも負担義務が生じることになり、これは現在に限らず、これから高齢者が増えていく状況で、殆んどの家族が負担していくことになる複線にもなっています。
後期高齢者医療制度の目的とは裏腹に、制度そのものに対する問題点、課題点が多い制度とも言えます。
後期高齢者医療制度の目的は、高齢者医療費の財政負担を抑制し、安定的な財源を確保することです。
以前までの国や都道府県、市町村の負担金や健康保険などの拠出金で運営されてきた高齢者医療制度では成り立たなくなっている背景があります
例えば
現役の世代の税負担に限界が生じてきている、そして、都道府県や地域でも制度の格差があり、同じ所得でも支払う保険料が違うなどという不公平差の問題がありました。
これらの現役の世代の負担を縮めるため、そして地域よる格差を抑えるために、今回からは、高齢者一人ひとりに保険料の負担をしてもらいましょうというのが後期高齢者医療制度の目的です。
もう少し現状を詳しく掘り下げますと、現在、日本では65歳以上の人口に占める割合は20%を超えており、75歳以上でも10%に達しています。
特に終末期医療の問題を挙げ、「後期高齢者が亡くなりそうになり、家族が一時間でも、一分でも生かしてほしいと要望して、いろいろな治療がされる。
それがかさむと500万円とか1000万円の金額になってしまう」と、延命を求めることが医療費膨張の原因であり、問題だ、と決めつけました。(以上引用終わり)とあり、終末医療や延命治療に対する経費削減を問題視し、今回の後期高齢者医療制度の目的とした意見・背景もあるようです。
一方で問題も多々生じており、例えばこれまでは国民健康保険の加入者が扶養していた75歳以上の高齢者は保険料を免除していたところを、全員が支払うようになり、その結果、低所得者の高齢者には負担が増えてしまうケースもある。
また、後期高齢者医療制度によって、75歳以上の高齢者とその扶養家族は新たに保険料を支払う必要がでてきました。
これにより、扶養家族として、75歳以上の高齢者を養っていた家族にも負担義務が生じることになり、これは現在に限らず、これから高齢者が増えていく状況で、殆んどの家族が負担していくことになる複線にもなっています。
後期高齢者医療制度の目的とは裏腹に、制度そのものに対する問題点、課題点が多い制度とも言えます。
PR
後期 高齢者 医療 制度 公費 負担
後期高齢者医療制度とは、平成20年4月からスタートした、新しい医療制度です。
この制度は、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称し、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです。
この後期高齢者医療制度により、後期高齢者は、国民健康保険や会社員などの健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度からも医療を受けられるというシステムからは抜け、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度の運営や保険料の金額設定は、全ての都道府県に各一つずつ設けられた後期高齢者医療広域連合という新組織によって、都道府県単位で行われます。
(都内千代田区の例)他の地域では比率を三分の一ずつ、というところもあるようです。
後期高齢者医療制度は毎二年ごとに見直しをすることとなっております。
様々な要因がありますが、このまま医療費が膨れ上がった場合、公費負担比率を上げてカバーするということは、現実的には非常に厳しい状態となっています。
なぜなら、公費負担で賄うとした場合、その財源を確保するために、更なるに他の税金から確保せねばならず、これを達成するのはほぼ不可能と言われているのが現状だからです。
また、そもそもこの後期高齢者医療制度をとおして公費負担を抑えるのも目的の一つなので、現実的には公費負担比率をあげて、医療費を上げることは厳しいとされています。
更に、公費負担5割の次に4割を占める後期高齢者支援金も、支援する側が収めることを諦め、破綻してしまった場合は、この制度そのものの存続できなくなる懸念もあります。
では、最終的なシワ寄せはどこに来るのでしょう。
自己負担でしょうか。
誰もが出したがらない、貰いたがる給付のこの制度、まだまだ議論が必要な制度のようです。
後期高齢者医療制度とは、平成20年4月からスタートした、新しい医療制度です。
この制度は、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称し、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです。
この後期高齢者医療制度により、後期高齢者は、国民健康保険や会社員などの健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度からも医療を受けられるというシステムからは抜け、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度の運営や保険料の金額設定は、全ての都道府県に各一つずつ設けられた後期高齢者医療広域連合という新組織によって、都道府県単位で行われます。
(都内千代田区の例)他の地域では比率を三分の一ずつ、というところもあるようです。
後期高齢者医療制度は毎二年ごとに見直しをすることとなっております。
様々な要因がありますが、このまま医療費が膨れ上がった場合、公費負担比率を上げてカバーするということは、現実的には非常に厳しい状態となっています。
なぜなら、公費負担で賄うとした場合、その財源を確保するために、更なるに他の税金から確保せねばならず、これを達成するのはほぼ不可能と言われているのが現状だからです。
また、そもそもこの後期高齢者医療制度をとおして公費負担を抑えるのも目的の一つなので、現実的には公費負担比率をあげて、医療費を上げることは厳しいとされています。
更に、公費負担5割の次に4割を占める後期高齢者支援金も、支援する側が収めることを諦め、破綻してしまった場合は、この制度そのものの存続できなくなる懸念もあります。
では、最終的なシワ寄せはどこに来るのでしょう。
自己負担でしょうか。
誰もが出したがらない、貰いたがる給付のこの制度、まだまだ議論が必要な制度のようです。
後期 高齢者 医療 制度 概要
後期高齢者医療制度とは今年の四月から新たに設けられた医療制度です。
75歳以上の高齢者は独立した別の公的保険制度に加入することになりました。
後期高齢者医療制度以前は、75歳以上の高齢者には老人保険制度が適用され、医療費自己負担は一定の所得があるものは二割、所得が無いものは1割に抑えられていました。
具体的に試算してみますと、例えば、厚生年金で年間208万円をもらっている高齢者は、月6200円もの保険料負担が発生します。
また、以前まで扶養家族として保険料を払ってこなかった人も今回から対象となります。
会社員の親族・子供と同居して、国民年金を年間79万円もらっている高齢者の場合は、月3100円の保険料が課せられることになります。
そして、これらの徴収は受給している年金から天引きされることになっています。
そもそもこの後期高齢者医療制度ができた発端というのは、少子化によって保険料を払う主体の若い世代が減ってきている現状、そして、高齢者数は年々増大しており、更に高齢者の医療費の増大から、高齢者医療財政がこのまま行くと成り立たなくなる恐れがあり、何とか医療費の財政の悪化を食い止めようというのが、そもそも発端です。
一方で昨今問題視されているとおり、収入のない老人から更に税金を収めさせる制度となってしまい、対して悪くも無いのに、病院へ行く老人がいるのも事実かもしれませんが、本当に体調の優れない老人にとっては、最悪病院へも通えなくなっていまい、これでは高齢者が病院に行きたくとも行けなくなる制度という矛盾も生じているのも事実です。
高齢者が救われ尚且つ、医療財政の改善される制度改正が今後求めらるでしょう。
後期高齢者医療制度とは今年の四月から新たに設けられた医療制度です。
75歳以上の高齢者は独立した別の公的保険制度に加入することになりました。
後期高齢者医療制度以前は、75歳以上の高齢者には老人保険制度が適用され、医療費自己負担は一定の所得があるものは二割、所得が無いものは1割に抑えられていました。
具体的に試算してみますと、例えば、厚生年金で年間208万円をもらっている高齢者は、月6200円もの保険料負担が発生します。
また、以前まで扶養家族として保険料を払ってこなかった人も今回から対象となります。
会社員の親族・子供と同居して、国民年金を年間79万円もらっている高齢者の場合は、月3100円の保険料が課せられることになります。
そして、これらの徴収は受給している年金から天引きされることになっています。
そもそもこの後期高齢者医療制度ができた発端というのは、少子化によって保険料を払う主体の若い世代が減ってきている現状、そして、高齢者数は年々増大しており、更に高齢者の医療費の増大から、高齢者医療財政がこのまま行くと成り立たなくなる恐れがあり、何とか医療費の財政の悪化を食い止めようというのが、そもそも発端です。
一方で昨今問題視されているとおり、収入のない老人から更に税金を収めさせる制度となってしまい、対して悪くも無いのに、病院へ行く老人がいるのも事実かもしれませんが、本当に体調の優れない老人にとっては、最悪病院へも通えなくなっていまい、これでは高齢者が病院に行きたくとも行けなくなる制度という矛盾も生じているのも事実です。
高齢者が救われ尚且つ、医療財政の改善される制度改正が今後求めらるでしょう。
ブログ内検索
カテゴリー