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花粉症対策グッズ

花粉症対策グッズ

花粉症対策グッズが、いろいろと販売されています。
花粉症対策としては、日ごろの花粉情報をチェックし、極力、花粉を吸い込まないように気をつけたり、免疫力や回復力をあげるためにカラダを鍛えたり、バランスの取れた食生活をする必要があります。
しかし、日々の習慣だけでは、免疫力、回復力がつくまでに花粉症の影響を受けすぎてしまう可能性もあります。
そんなときには花粉症対策グッズが役に立ちます。
花粉症の原因として、腸内バランスの乱れがあると言われているため、腸内バランスを整える効果があるヨーグルトが一番人気です。
その中でも、アレルギー症状に効果的だといわれているのがKW乳酸菌です。
キリンビールと小岩井乳業が共同研究し、KW乳酸菌を利用して開発した『キリンノアレ』というサプリメントやカルピスが独自に保有している機能性乳酸菌L-92菌を利用した『インターバランスL-92』シリーズが人気です。
最近では、花粉症対策の定番であるマスクも進化しています。
ユニチャームの『超立体マスク花粉用』は、顔にピタッとフィットする超立体構造なので、鼻や頬、あごなどのすきまから侵入してしまう花粉をしっかり防いでくれます。
しかも、高密度の不織布フィルターがしっかり花粉をガードしてくれるだけでなく、1層構造のため、通気性もバッチリです。
ほかにも、耳の裏側や鼻のよこなどの『花粉ポイント』に貼るだけで、花粉症の症状を軽くするという気軽さがウリの『花粉レスキューバン』や、フマキラーが販売している鼻の入り口に塗るだけでマスクの役目を果たしてくれるドイツ生まれの鼻腔塗布クリーム『花粉鼻でブロック』などがあります。
車で外出する際に車内に入る外気に花粉が混じって入り込まないようにする『花粉フィルター』や、室内で花粉が舞うことを防止する空気清浄機や加湿器、布団乾燥機なども効果的です。
帰宅時におこなううがいもうがい薬を使えば、効果倍増です。

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高額 医療 請求

高額 医療 請求

高額医療費の請求とは、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです。
これらの支給には請求をしなければなりませんがこの場合所得税の控除を受けるものと、医療費の控除を請求するものと二つの控除が請求可能です。
高額医療費が支給されるのは、一つの保険証について、自己負担金が1件で1ヶ月6万3,600円を超えた場合です。
ただし、低所得者の場合には、3万5,400円を超えた分が払い戻しされます。
(低所得者:市区町村民税非課税者、または生活保護法の要保護者)一人がある月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことを言います。
ですので、総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要です。
またこれらは月内で完結することが必要であり、末日に手術などの高額医療が発生する場合等にはたとえ延べの日数が30日以内でも請求するときには二月間の請求となるのでこれも注意が必要です。
一般的には、一つの保険証に家族も入っている場合が多いのですが、同じ月に2人以上が3万円以上の自己負担をした場合、二人以上の合計が6万3,600円を超えた分については払い戻しの対象となります。
(ただし、1人分が3万円以下のものについては該当しないので合算することができません。)

高額医療費に該当する場合は、医療費の領収証のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所の窓口に持参し手続きをとります。
ところによっては、医療費を支払ってから2~3ヶ月後に、健康保険の担当部署から払い戻しの案内のはがきが送られてくる場合や、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあります。
請求にはまず病院のケースワーカーや社会保険事務所、市役所の所定の担当に相談をしましょう。
請求が通る早道です。

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高額 医療費 控除

高額 医療費 控除

高額医療費控除には保険に加入していることが必須の条件となりますが、高額な医療費があなたにかかった場合には、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費との二つが有ります。
所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。
『その年中に支払った医療費』から『保険金などで補てんされる金額』を引いて 残りが=《A》とすると、その答え《A》からひく『10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額』残りが=医療費控除額『最高で200万円』となります。
これには病院に通院する為の交通費も含まれます。
バスや電車等の領収書は必要がありませんがタクシー代金は原則として対象外なので、控除の対象外になります。
緊急の場合等は領収書の添付が必要となりますが、家計簿のコピーでも代用が可能です。
健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。
該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみる事が必要です。
病院にはケースワーカーの職員もおりますのでまずは相談してみましょう。
医療費控除には保険での控除をして更に所得税の控除を申請することが出来ます。
高額医療控除で差し引かれて自分で払った分を医療控除にあてればいいということなんです。
医療費はいずれにしても高額です。
まずは病院のケースワーカー、社会保険事務所に相談してみましょう。
所得税の控除期間は一年ですが、医療費控除の場合月の一日から末日です、手術とうの高額な医療日が月末に発生する場合はその手術代金は入院の期間内に含まれなく、月をまたいで退院した場合には控除の期間は二月になりますので注意が必要です。
これらの医療費控除には差額ベットなどの金額は含まれませんので注意をしましょう。
 

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